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2022.09.14

不動産売却時の心理的瑕疵の影響と告知義務とは?

不動産売却時の心理的瑕疵の影響と告知義務とは?1

不動産売却時の心理的瑕疵の影響と告知義務とは?

所有している不動産の売却を検討していても、不動産に心理的瑕疵がある場合、購入を避けられる可能性があります。
もし心理的瑕疵のある不動産の場合どのような影響があるのでしょうか。
今回は不動産売却時における心理的瑕疵の影響と告知義務についてご紹介していきます。

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不動産売却時における心理的瑕疵とは?

不動産売却時における心理的瑕疵についてご説明していきます。
不動産業界では、不動産の重大な欠陥、問題点を瑕疵と呼び、読み方は「かし」と読みます。
この場合、瑕疵は雨漏りや壁のひび、設備の故障などの物理的な問題を指すものです。
心理的瑕疵の場合は、事件や事故、自殺などがあった事故物件や過去に風俗店や近隣に宗教団体の施設がある不動産が対象です。
外装や設備に大きな不備はないものの、上記の場合は欠陥があるとみなされ、心理的瑕疵のある不動産となります。
そのため、過去に起きた事件事故については告知義務があります。

心理的瑕疵が不動産の価値に与える影響とは?

心理的瑕疵のある不動産は、あえてその不動産を購入したい方は少なく、基本的に相場より金額が下がります。
事件・事故の状況や、立地、物件などの条件によってはあまり金額が下がらず買主が見つかる場合もあります。
人によって心理的瑕疵の受け止め方が異なるため、事故内容によっては購入希望者が現れる可能性が高くなるでしょう。
そのため、心理的瑕疵のある不動産の売却時には不動産会社へ相談し売却価格の決定をおこなうと良いでしょう。

心理的瑕疵のある不動産の売却時に必要な告知義務とは?

心理的瑕疵のある物件では、過去に起きた事件事故について事前に告知する義務があります。
しかし、自然死や突然死といった事件性のない場合については告知義務が発生しない可能性があるのです。
他殺や自殺、事故死などといった場合にはもちろん告知義務は発生します。
このガイドラインは、トラブル防止のために国土交通省が2021年に発表しています。
心理的瑕疵のある不動産を所有している場合は確認すると良いでしょう。
告知義務はいつまで発生するのでしょうか。
ポイントは発生からの経過年数と、発生後の入居者変更や転売状況によって変動します。
経過年数は、賃貸であれば3年、売買であれば6年と言われています。
また、発生後の入居者変更の場合、賃貸物件では発生後に入居した方が転居したあと、売買物件では購入者がさらに転売した際には告知義務はおこなわなくても良いと考えられています。

まとめ

不動産売却時の心理的瑕疵の影響と告知義務についてご紹介してきました。
購入者の考え方によってはお得な不動産ともなりますが、事故物件に該当するかやどのくらい金額に影響するかなど、不動産会社へ相談してみるのも良いでしょう。
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