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2022.10.28

認知症の親の不動産売却はできない?トラブルや成年後見制度についてご紹介

認知症の親の不動産売却はできない?トラブルや成年後見制度についてご紹介1

認知症の親の不動産売却はできない?トラブルや成年後見制度についてご紹介

不動産売却では所有者の意思に反して売却できないのが普通です。
しかし、親が認知症になった場合、親の不動産をほかの方が売却できないもののか気になるところです。
ここでは、認知症の親が所有する不動産売却のトラブルや成年後見制度についてご紹介します。

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認知症の親に代わり不動産売却はできない

親が認知症になったとき、親が所有する不動産を売却することは、子どもや親族でも「できない」です。
民法第3条2項には、当事者が意思能力を有しない場合、法律行為は無効とするとされています。
不動産売却は所有者本人のみができる法律行為であり、本人に意思能力がないと判断された場合の契約は無効ということになります。
通常であれば委任状による代理人手続きで売却できるのですが、認知症のような意思能力の低い方から委任状はとれないため、不動産売却はできないことになります。

親が認知症になったときの不動産売却トラブルは?

親が認知症になったとき次のようなトラブルが挙げられます。

勝手に売却

認知症を利用して勝手に売却してしまいトラブルになることがあります。
本人に意思能力がない場合、仮に売買契約を結んでも、その契約は無効になります。
正当な生前贈与や相続で親から譲り受けた不動産でない限り、勝手に売却はできません。

介護費用のために売却

認知症の介護費用捻出のため、親の不動産を売却する場合もトラブルになり得ます。
代表で介護していても、ほかの親族が介護方針を認めてくれるとは限りません。
そもそも認知症の親の不動産を本人以外の方が売却することはできません。
認知症の親の不動産売却には、次にご紹介する「成年後見制度」を利用しましょう。

認知症の親に代わり不動産売却するには成年後見制度を利用

成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方(被後見人)を、成年後見人が支援する制度です。
後見人は被後見人の財産を守るという原則のもとさまざまなことができます。
また、成年後見制度には2種類あります。

任意後見制度

将来の判断能力低下に備えあらかじめ後見人と代行する内容を決める制度です。
公証役場で任意後見契約を結ぶことで有効になります。

法定後見制度

家庭裁判所がもっとも後見人にふさわしい方(法定後見人)を選任し財産管理を任せる制度です。
すでに認知症などで判断能力低下がある場合にのみ利用可能です。
また、未成年であったり、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人は法定後見人になれません。
ほかにも、復権していない破産者や、本人に対して訴訟した方・その配偶者・直系血族もなれないため注意しましょう。

まとめ

認知症の親の不動産売却について、トラブルや成年後見制度をご紹介しました。
親が認知症になった場合、親名義の不動産を勝手に売却することはできません。
いざというときは成年後見制度を利用して不動産売却できますが、事前に認知症になった場合のことを話し合っておくと良いでしょう。
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